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非課税制度を利用するには、専用口座の開設が必要
結婚・子育て資金の非課税制度を利用するには、贈与を受ける子・孫名義で信託銀行などの金融機関に専用口座を開設する必要があります。
その上で1000万円(結婚費用は300万円)を上限に入金し、子・孫が、使い道がわかる領収証を金融機関に提出して、お金を引き出すしくみです。この点は教育資金の一括贈与と同じです。
資金援助を受けた子・孫が50歳に達する日に口座は終了し、使い残しに対しては、贈与税が課税されます。この点は、教育資金の贈与も同じですが、父母・祖父母が死亡した場合の取り扱いが異なります。
教育資金の非課税制度の場合は、使い残しは相続財産にならないのに対して、結婚・子育て資金の非課税制度の場合は、相続財産になります。つまり、教育資金の非課税制度と比べ相続税の節税手段としては効果が限定的です。
教育資金や 住宅購入資金の非課税枠 も拡充
教育資金の非課税措置は期限が平成31年3月31日まで延長され、非課税となる教育資金(学校等以外に支払われる金銭で上限は500万円)の範囲に、通学定期券代、留学のための渡航費用などの交通費が追加されました。
住宅等取得資金の非課税制度も適用期限が平成31年6月30日までに延長され、非課税枠も最大3000万円に拡充されました。
平成27年1月1日からは贈与税の税率も変更になっています。
最高税率が50%から55%に引き上げられた反面、贈与を受けた年の1月1日現在20歳以上の子や孫が贈与を受けた場合、基礎控除後の課税価格が300万円超~3000万円までの税率が軽減されました。
以上、子・孫の視点で書いてきましたが、父母・祖父母がこれらの優遇税制を利用する場合の注意点についてお伝えします。
これらの優遇措置は、子・孫の家計が助かり、父母・祖父母にとっても相続対策になるので魅力的です。
しかし、無計画に利用すると自分の生活資金が足りくなるリスクがあります。
一括贈与する必要性が本当にあるのかよく検討したうえで利用しましょう。
一括贈与をする必要がないのであれば、使途に限らず暦年110万円まで無税で贈与できますし、現行制度でも、教育費などをその都度、必要な額を贈与するのであれば、子・孫に贈与税は課税されません。
<執筆者プロフィール>
新美昌也(にいみ・まさや)
ファイナンシャル・プランナー(CFP)/1級ファイナンシャル・プランニング技能士。1986年、中央大学法学部法律学科卒業。2004年独立。得意分野はライフプランニング。
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