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執筆:斉藤 雅幸(Mocosuku編集部)
職員に対してマタニティーハラスメント(マタハラ)を行ったとして、厚生労働省は2015年9月4日、この事業主の公表に踏み切りました。
厚生労働省のHPには、妊娠を理由に女性職員を解雇した茨城県牛久市の皮膚科医院の事業所名、代表者名、所在地が公表されています。今回の公表には、繰り返し是正を求めたにもかかわらず従わなかった事業主に社会的制裁を与えるとともに、同様のマタハラ事例の抑止につなげる狙いがあります。
ここでは、マタハラに該当する不当な扱いを確認し、どのような場合に実名公表に至るのか、そのプロセスを見てみましょう。
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