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どんなことをしたらいけないのか
では、具体的には、自転車を乗っている人がどんなことをしたら「ルール違反」と見なされるのでしょうか?
道路交通法では「自転車による危険な違法行為」として、次の14項目が定められています。
(1)信号無視
(2)通行禁止違反
(3)歩行者用道路における車両の義務違反(徐行違反)
(4)通行区分違反
(5)路側帯通行時の歩行者の通行妨害
(6)遮断踏切立入り
(7)交差点安全進行義務違反等
(8)交差点優先車妨害等
(9)環状交差点安全進行義務違反等
(10)指定場所一時不停止等
(11)歩道通行時の通行方法違反
(12)制動装置(ブレーキ)不良自転車運転
(13)酒酔い運転
(14)安全運転義務違反
信号無視や踏切への進入、酒酔い運転など、誰でも「違反だ」とわかる項目もありますが、わかりにくいのは、(14)の「安全運転義務違反」でしょう。
細かい規則は自治体によっても異なりますが、原則としては以下のような行為は違反とされます。
●歩道上を猛スピードで走り、歩いている人に危険を感じさせる
●傘を差しながらの運転
●イヤホンで音楽を聴きながらの運転
●携帯電話などで通話しながらの運転
●2台以上での自転車で併走
●2人乗り(専用のイスに子供を載せる場合は別)
なぜ自転車のルールが厳しくなったのか
なぜ、以前はなかった厳しい罰則が設けられることになったのでしょうか?
第一の理由は、自転車事故が「あまり減っていない」からです。
自転車事故の「件数」自体は、2004年の18万5166件がピークで、2014年には10万6427件にまで減っています。
ただし、「交通事故全体に占める自転車事故の割合」が横ばいなのです。
交通事故全体に占める自転車事故の割合は、1999年は18.2%でした。
2008年と2009年には20.8%まで増え、その後は徐々に減ってはいるのですが、2014年の段階でも18.5%と、1999年の水準を上回っているのです。
そうした自転車事故の悲劇を減らすため、まずは「自転車運転者に交通ルールを守ってもらう」ために罰則が導入されました。
なお、罰則の対象は14歳以上ですが、当然ながら、13歳未満は「交通ルールを守らなくていい」ということではありません。
自転車のペダルを漕ぎ、ハンドルを握れば、大人も子供も同じです。
この春から通学に自転車を利用するというお子さんのいる世帯も多いことでしょう。
この機会に、自転車の利用の仕方を振り返ってみてはいかがでしょうか?
執筆:大泉 稔(ファイナンシャルプランナー)
<参考>
全日本交通安全協会「道路交通法の改正のポイント」
http://www.jtsa.or.jp/new/koutsuhou-kaisei.html
警視庁「自転車の交通ルール」
http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/kotu/bicycle/rule.htm
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