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アイディアではなく、「表現」を保護するのはなぜ?
それではなぜ、著作権法はアイディアではなく、表現を保護するのでしょうか。
「著作物」は、人間の知的活動からアイディアが生まれ、それが「表現」されることで、初めて「著作物」となります。
アイディアを思いついた人は、そのアイディアを自分にだけ保護してほしいと思うでしょう。しかし、アイディアが独占されてしまうと、他の人は誰もそのアイディアを利用することができなくなります。
すると、その後の創作活動に大きな制限ができてしまい、結果的に文化や学問の発展を阻害してしまうことになりかねません。なので、著作権法はアイディアを直接保護していないのです(もっとも一定の要件を備えたアイディアは他の法律で保護される場合があります)。
レシピはアイディア
ここで、レシピについて考えますと、レシピの内容それ自体は、やはりアイディアにすぎないと言えるでしょう。
「ある材料をある手順で調理するとある料理が出来上がる。」という考えは、アイディアそのものであって、これを法律で独占的にすることは難しいと言えます。
例えば、「砂糖大さじ1と醤油大さじ1を混ぜると砂糖醤油が出来上がる。」ということを私は今思いつきましたが、この考え自体が著作物に当たることはないでしょう。
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