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執筆:山本 ともよ(管理栄養士・サプリメントアドバイザー・食生活アドバイザー)
医療監修:株式会社とらうべ
「飲んだら乗るな。乗るなら飲むな」
運転をする人もしない人も、誰しも肝に銘じている言葉でしょう。
これはアルコール飲料についてはすぐに理解できますが、それ以外にもアルコールが含まれている食品は多数あります。
たとえばチョコレートのウイスキーボンボンや洋酒たっぷりのパウンドケーキなど。
運転に影響することはないのでしょうか?
飲酒運転の規則と罰則
「飲酒運転をしてはいけない」という規則は皆さんよくご存じでしょう。
これは道路交通法により定められています。
飲酒運転とはお酒を飲んで運転することで、車・バイク・自転車・船舶・列車などに適用されます。
また、アルコールの処理能力には個人差がありますが、飲酒後の運転は、飲んだアルコール量に関係なく飲酒運転と見なされます。
規則ですから当然、違反したときの罰則も定められています。
罰則は「酒酔い運転」と「酒気帯び運転」に分類されます。
酒酔い運転は、酔って正常な運転ができない状態での運転を指し、呼気アルコール濃度は関係ありません。
一方、酒気帯び運転は、意識は正常であってもお酒を飲んだあとに運転することで、呼気アルコール濃度が0.15mg以上の場合を言います。
それぞれの罰則は以下のとおりです。
酒酔い運転
・5年以下の懲役又は100万円以下の罰金。
免許取消しになり、3年間新たに免許が取得できません。
酒気帯び運転
・呼気アルコール濃度0.25mg/L以上では、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金。
免許取消しになり、2年間新たに免許が取得できません。
・呼気アルコール濃度0.15~0.25mg/Lでは、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金で、免停90日になり、2年間新たに免許が取得できません。
なお、飲んだ本人だけではなく、車両提供者、アルコール提供者、同乗者にも罰則が科される可能性があります。
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