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ペットの親権問題 を争う時代がやってきたようです。
以前、タレントの熊切あさ美さんと歌舞伎俳優の片岡愛之助さんの破局をめぐる一連の騒動の中で、二人が交際中に育ててきた愛犬をどちらが引き取るかという点も含めて和解交渉が行われているとの報道がありました。
近年、「ペットも大切な家族の一員である」という認識が広く形成されるようになっています。大切にしていたペットを失うことで「ペットロス」になり、ひどい場合は心の病気にかかってしまうこともあります。
そんなこともあり、離婚のとき、婚姻生活中に購入したペットを引き取れるのはどちらかということについて、未成年者の親権争いと同様の争いが生じるケースが増えています。法律的にみて、ペットの親権はどのようにして決まるのでしょうか?
ペットの親権問題 :民法上、ペットは親権や養育費用の対象とはならない
まず、民法上、ペットは家具と同じ「動産」として扱われるため、財産分与の対象にはなるものの、親権や養育費用といった議論の対象にはなりません。
また、財産分与という手続も、夫婦が共同で形成してきた財産の経済的価値を算定し、これを双方の貢献度に照らして分配する(基本的には2分の1ずつと考えられています。)手続きです。そのため、ペットについても、ペットを引き取った方が相手方に対してペットの価値の半分に相当する金額を支払うなどといった形で解決するということになります。
しかし、ペットに対して強い愛情や思い入れがある場合、当事者達からすると、ペットの価値を算定すること自体が困難であり、折り合いがつかないことが多いでしょう。
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