(※記事中の語句のリンクは、その語句について詳しく解説したMocosuku姉妹サイトが開きます)
自転車は、運転免許が不要で誰でも乗ることができ、そして車検や自賠責保険の加入義務もない、非常に手軽な乗り物です。
就学前の子供からお年寄りまで、幅広い年代の人々が利用しています。
普段、あまり意識することはないかもしれませんが、自転車は法律(道路交通法)上は「軽車両」と呼ばれ、乗用車に準ずる交通ルールが定められています。
2015年には、この道路交通法が改正され、自転車の利用に関してもルールが厳しくなった点がいくつかあります。
ここでは、子供が自転車に乗っている家庭ならば、ぜひとも親子で知っておきたい交通ルールの重要ポイントについて見ていきましょう。
自転車の運転者が交通ルールを破った場合
自動車と違って、自転車の場合は交通ルールを破ってしまっても、以前は特にペナルティはありませんでした(自治体によっては独自に条例を設けている場合もあり)。
しかし、2015年6月1日からは、14歳以上の人を対象に、自転車を運転していた人が交通ルールを破ってしまった場合、一定の条件のもとにペナルティ(罰則)を課す制度が始まりました。
具体的には、3年以内に2度、「交通ルール違反」を警察官に指摘されてしまった場合、1回3時間の講習を受けなくてはなりません(自転車運転者講習制度)。
「講習」にはテストがあるうえに、有料です(標準的な受講料は5700円)。
もし、講習を受講しなかった場合は5万円以下の「罰金」を払わなくてはなりません。これは親にとっても小さくない出費です。
当然ながら、「子供がやったことですから」という言い訳は通用しません。
スポンサーリンク