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執筆:伊藤 誠吾(弁護士)
「乳児を引き取って特別養子縁組を結ぶ里親が育児休業を取得できない現状を改めるため、厚生労働省の研究会が2015年7月末、法改正で育休を認めるべきだとする報告書をまとめる」との報道(*)がありました。
今日はこの「特別養子縁組の際試験養育期間における育児休暇を取得」とは一体どういうことなのか、
詳しく解説しようと思います。
「特別養子縁組」とはどんな制度?
まずは「特別養子縁組」という制度から説明しましょう。
特別養子縁組 は通常の養子縁組と同様、民法上に定めがある制度です。特別養子縁組とは、特に実親からの養育を受けられない子に対し、養親が代わって養育を提供することを目的とする養子縁組です。
例えば、実親の虐待などによって子が養育を受けられないような状況が想定されています。
養親が実親に代わって子の養育をすることを確保する制度であるため、通常の養子縁組とは異なり、特別養子縁組が成立すると、実親およびその血族との親族関係は「終了する」とされます(通常の養子縁組では実親との間の法的な親子関係も存続する)。
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