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養育里親についてはどうか
里親とは、一般には通常の親権を有さずに児童を養育する者や、実親の養育を受けられなくなった児童の引き取り手のことを指します。これは(民法ではなく)児童福祉法上でも定義されており、大きく分けて「養育里親」と「養子縁組前提里親」があります。
このうち養育里親は養子縁組を前提としないものであるため、上記の養子縁組前提里親と同様にその監護期間を育児休業の対象とすべきかどうかは、当該の厚労省報告書では「検討する必要がある」との表現に留まっています。
里親の育児休業議論に関するまとめ
養子縁組を前提として子を監護する場合、育児休暇を取得できないとすれば、養親はそれまでの仕事と子の監護をどう両立するかという問題に直面するでしょう。また、その子にとっても大切な時期に養親と長い時間一緒にいられないという不利益が生じることになります。
今回のこの報告書の議論は、養親となるという選択肢を取りやすくする効果が期待できます。同時に、養育が受けられない子にとっても福祉が受けられる機会が増えるものであり、望ましいものといえるのではないでしょうか。
<参考>
(*)里親も半年の試験養育中、育休可能に…法改正へ
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20150723-00050135-yom-soci
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