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執筆:Mocosuku編集部
取材協力・監修:石井林太郎(弁護士)
つい先日まで、毎日のようにニュースで「パナマ文書」が取り上げられていました。
報道によると、日本の企業、著名人等もこのパナマ文書に記載されているとのことです。
パナマ文書とは、パナマの法律事務所モサック・フォンセカ氏が携わった過去40年分の金融取引に関する内部文書のことですが、ここに名前が記載されている個人、法人、団体は、違法な事をしていたのでしょうか?
今回は、石井林太郎弁護士にお話を聞いてみました。
タックス・ヘイブンとは、なに?
明確な定義はないものの、一般にタックス・ヘイブンとは、
外国企業や外国富裕層の資産を誘致するために、所得税や法人税といった一定の税金を著しく軽減又は無課税としている国や地域のことをいいます。
なぜ、このようなタックス・ヘイブンが広く活用されているのでしょうか?
自国で売上・所得を計上すると高額の所得税・法人税が課されるため、タックス・ヘイブンと呼ばれる税率の低い、あるいは無課税の国・地域に子会社等を設立し、当該子会社等を通じて売上・所得を計上します。
そうすることで、自国での課税に比べて課税額を抑制・回避することが可能となるのです。
だったら、税率が低いタックス・ヘイブンと呼ばれる国・地域にはメリットがないのでは?
そう思いますよね。
タックス・ヘイブンと呼ばれる国・地域は、当該国・地域に設立される子会社等の法人登録料等の収入を得ることができます。
つまり、タックス・ヘイブンの活用は、タックス・ヘイブンと呼ばれる国・地域にとっても大きなメリットがあるのです。
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