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動物由来感染症にまつわる法律
日本では「感染症法(正式名称:感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律)」という法律が施行されています。
動物由来感染症ではほかに「狂犬病予防法」や「検疫法」が関ります。
「感染症法」では現在リスクの高い順に1~5類に分類しそれぞれの対処法が定められています。
医師や獣医師は、この法律に従い患者や動物の診断時は保健所に届出をする義務があります。
日本が世界的にみて動物由来感染症の数が少ないのは、温帯で島国という「地理的要因」、安全衛生対策の徹底、国民の強い衛生観念などが理由でしょう。
しかし、旅行や輸入などで海外の動物由来感染症に接する可能性がある、ということには誰もが注意しなくてはなりません。
とくに輸入に関しては、感染症法に基づき輸入禁止、輸入検疫、輸入届出の3種類の制度があり、対象動物も定められています。
また、動物由来感染症にかかっていても、症状が他の病気、風邪やインフルエンザ、皮膚病などに似ていて気づかず、発見が遅れるケースもよくあるといいます。
冒頭の福岡県での事例も同様です。
ペットや家畜などと接する機会の多い人はとくに気をつけて、不調を感じたら早めに受診をするよう奨励されています。
また、動物の定期健康診断受診や病気の早期発見にも気をつけるよう注意を呼びかけています。
「ペットには縁がない」という人も、無関係と思わず知識として備えておくとよいでしょう。
【参考】
・毎日新聞『猫からの感染症 16年国内初の死亡例 福岡の60代女性』(https://mainichi.jp/articles/20180115/k00/00e/040/208000c)
・厚生労働省『動物由来感染症を知っていますか?』(http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000155663.html)
・厚生労働省『動物由来感染症ハンドブック』(http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-10900000-Kenkoukyoku/0000155227.pdf)
・NID国立感染症研究所『動物由来感染症対策』(https://www.niid.go.jp/niid/ja/iasr-sp/206-iasr-law/154-animal.html)
<執筆者プロフィール>
藤尾 薫子(ふじお かおるこ)
保健師・看護師。株式会社 とらうべ 社員。産業保健(働く人の健康管理)のベテラン
<監修者プロフィール>
株式会社 とらうべ
医師・助産師・保健師・看護師・管理栄養士・心理学者・精神保健福祉士など専門家により、医療・健康に関連する情報について、信頼性の確認・検証サービスを提供
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