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里親とは
さまざまな事情によって、生まれた家庭や親元で育つことができない子どもを別の家庭で育てるのが「里親」です。
児童福祉法において、「里親とは、保護者のない児童又は保護者に監護させることが不適当であると認められる児童を養育することを希望する者であって、都道府県知事が適当と認めるものをいう(第6条の3)」と規定されています。
里親になるまでのプロセスは以下のとおりです。
・児童相談所に相談し説明を受ける
・里親制度や子どもの権利譲渡などの研修と実習を受ける
・都道府県の審査を経て里親に登録される
・子どもを委託する打診を受け、交流して引き取る
里親委託が決定すると、児童相談所が作成した養育計画に基づいて養育を始めます。
必要に応じて児童相談所や里親会などに相談をしたり、研修を受けたりしながら養育を進めていきます。
養育期間中は、生活費と里親手当が支給されます。
里親の種類
2009年から里親は次の4種類に分類されています。
1. 養育里親
従来「里親」と呼ばれた一般の里親です。
登録有効期間は5年で、委託期間は要保護児童が18歳に達するまでです。
短期の「短期里親」の場合委託期間は1年以内です。
2. 養子里親
後半に詳しく述べる養子縁組を希望して認定を受けた里親です。
3. 親族里親
両親や要保護児童を監護する者による養育が期待できない場合、要保護児童の三親等内の親族で認定を受けた里親です。委託期間は18歳に達するまでです。
4. 専門里親
虐待によって心身に有害な影響を受けたり、非行や不良問題を持っていたり、身体的・知的・精神的に障害がある要保護児童を養育する里親です。登録有効期間は2年で、委託期間も2年以内です。
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