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障害年金には、 障害厚生年金と障害基礎年金 という2つの種類があることをご存知ですか?
本シリーズでは、実際にあった例をもとに、ビジネスマンが精神疾患などで働けなくなったときのセーフティネットともいえる「障害年金」について解説していきますが、今回は2つの障害年金について取り上げたいと思います。
ここ数年、貧困層の拡大が懸念されていますが、30代・40代という働き盛りの世代であっても、病気や怪我をきっかけに仕事を失い、急速に生活が困窮してしまうケースが問題となっているようです。
障害厚生年金と障害基礎年金 :障害厚生年金を受給したNさんの場合
損保関連の会社に勤めるNさん(仮名・28歳男性)は、「うつ」を発症して会社を休職、しばらくして「双極性障害」と診断されました。うつ状態のときの気分の落ち込みと、躁状態のときの突発的な行動によって、オフィスワークをすることが難しくなったNさんは、会社を退職して実家で療養生活に入り、障害年金を申請しました。
医師から「精神の障害によって労働が著しい制限を受ける」と診断されたNさんは、障害等級2級と認定され、会社員時代の報酬(配偶者あり・月額30万円)から算出した年金額によって、年間150万円ほどを受給することになりました(内訳は、以下のとおりです)。
・障害基礎年金部分=780,100円
・障害厚生年金部分
300,000円×5.769(平成15年3月までの勤務は無しと仮定)÷1,000×300か月(みなし適用)=519,210円
※再評価率などは考慮していない
・配偶者加給年金=224,500円
合計=780,100円+519,210円+224,500円=1,523,810円
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