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ビジネスマンが精神疾患などで働けなくなったときのセーフティネットともいえる「「障害年金」には「障害基礎年金」と「障害厚生年金」の2種類がありますが、それぞれで 障害年金受給の条件 (障害の重さなど)に違いがあるため注意が必要です。ここでは、そのポイントをご紹介しましょう。
(前回【障害年金:その1】のあらすじ)
「初めて精神科を受診した日」に厚生年金に加入していなかったことから、「障害厚生年金」を申請できず、「障害基礎年金」を申請することにしたSさん(仮名・31歳男性)。
しかし、障害等級1級~3級まで受給できる「障害厚生年金」に対して、「障害基礎年金」では1級または2級の障害等級の人しか受給できないため、Sさんは障害年金の申請をあきらめるようにと、医師や社労士から言われてしまったのでした。
障害年金受給の条件 :障害年金の申請において重要なこと
上記のように障害年金を申請する際には、該当するケガや病気で最初に医療機関を受診した日(初診日)と、その際の公的年金の加入状況、そしてケガや障害の重さが重要となります。
また、こうした予備知識のない状態で、「受給できるかも」という期待を持って障害年金の申請に取りかかってしまうと、手続きの困難さなどがストレスとなり、精神疾患の場合にはかえって悪化させてしまうケースもあります。
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