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2. 医薬部外品
積極的な治療に用いられるのではなく、おもに予防や衛生を目的としている製品を医薬部外品と呼んでいます。
法律上、医薬部外品は医薬品と化粧品の中間的な位置づけで、医薬品と違う点は治療目的ではないことです。
ちなみに、「薬用」という表記も医薬部外品と同じ意味です。
薬機法には「薬用」というカテゴリーはありませんので、「薬用化粧品」などもいわゆる通称名です。
医薬部外品には厚生労働省が認可した成分が一定濃度で配合されていて、「効果・効能」を記載することができます。
3. 化粧品
化粧品は身体への作用が緩やかで、身体を清潔に保ったり保護したり、美化したりすることを目的とした、いわゆる美容商品を指します。
有効成分の配合は許可されていませんので、医薬品的な効能・効果をうたうことはできません。
なおかつ、化粧品はパッケージなどに全成分を記載するという法律上の義務があります。
医薬品や医薬部外品にそのような記載義務はありません。
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