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(前回【障害年金:その2】からのつづき)
これまで、障害年金には「障害基礎年金」と「障害厚生年金」の2種類があることや、「軽症」であることを理由に年金事務所や医師から申請を断られ、ストレスから精神疾患が悪化してしまったケースなどを紹介してきましたが、実は障害年金にはもう1点、「 障害年金受給までの期間 」についての問題もあるのです。詳しくご紹介しましょう。
障害年金受給までの期間 :一般的な障害年金申請の流れ
ケガや病気で働けなくなり、障害年金を申請することになった場合、まずそのケガや病気で最初に医療機関を受診した日(初診日)を調べることから手続きはスタートします。その後、年金保険事務所や市町村の役場へ出向き、障害年金を請求する資格があるかどうかを確認したうえで必要な書類をもらいます。
この時点で、医師に診断書を作成してもらいます。また、複数の医療機関を受診している場合は初診日の証明が必要となるため、最初に診察を受けた医療機関で「受診状況等証明書」も作成してもらわなければなりません。
また、必要書類の作成や提出に関しては、民間の相談センターや、公共施設でおこなわれている「無料相談会」を通して、社会保険労務士(社労士)にサポートを依頼するケースも多いようです。
ただし、社労士に手続きの代行を依頼すると、当然のことながら着手金や報酬が発生するので注意が必要です(着手金0円でも、そのほかに手数料がかかる場合もあります)。
社労士への報酬の支払いは年金の受給が始まってからというケースが多いのですが、社労士に手続きを依頼したからといって、必ずしも障害年金をスムーズに受給できるとは限らないことも覚えておきましょう。
添付書類が揃ったら、年金保険事務所に年金請求書とともに提出して申請をします。その際も「障害基礎年金」と「障害厚生年金」では管轄する年金保険事務所が異なる場合があるので注意しましょう。
申請してから年金の受給が決定するまでの期間は約3か月ですが、書類に不備や疑問点があった場合は、役所からの照会に対処する必要があるため期間が長くなることもあります。
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