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執筆:吉浦 くにか(弁護士)
先日、「ショーンK」こと、ショーン・マクアードル川上さんが、ホームページに記載していた学歴と実際の学歴が異なると報じられたことを受け、出演番組への自粛を発表しました。
学歴詐称とは、他人や社会に対して、事実ではなく虚偽の学歴を表明することをいいます。法律上では、学歴を詐称するとどのような問題が生じるのでしょうか。
今回は、法的問題について解説します。
「学歴詐称」はどんな犯罪なの?
ホームページで事実と異なる学歴を掲載していた場合に、刑事上の犯罪が成立するでしょうか。
軽犯罪法1条15号では、以下の通りに規定しています。
「官公職、位階勲等、学位その他法令により定められた称号若しくは外国におけるこれらに準ずるものを詐称し、又は資格がないのにかかわらず、法令により定められた制服若しくは勲章、記章その他の標章若しくはこれらに似せて作った物を用いた者は、拘留又は科料に処する」
ホームページで、外国における修士の称号を詐称した場合、形式的にはこの条文に該当すると考えられます(ただし、実際に逮捕され、事件化するかは別問題です)。
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