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ベッキーと「ゲスの極み乙女。」ボーカル川谷絵音氏の交際に関して、連日報道がなされています。
過去にも様々な芸能人の私生活に関する報道がありましたが、とりわけ今回はLINE画像の流出という点で、印象も強く、また反響も大きかったのではないでしょうか。
さて、このLINE画像流出に関しては、プライバシー権との関係で問題があるのではないかという声を聞きます。
そこで今回は、プライバシー権の侵害とは何かについて、芸能人のプライバシーや、SNSとプライバシーという観点も踏まえながらご説明したいと思います。
プライバシー権の侵害とは?
プライバシー権を侵害した場合には民事上の不法行為責任(損害賠償責任や表現行為の差止めなど)に問われることがあります。
他方、刑事上の責任に問われるかどうかは、当該行為が名誉棄損罪(刑法第230第1項)に該当すると評価されるかどうかにかかっており、プライバシー権の侵害そのものが犯罪行為になるわけではありません。
今回は、前者の民事上の責任に限定してご説明します。
プライバシーの概念については、情報化社会の発達とともに様々な議論がなされています。
裁判例による定義はというと、「宴のあと」事件判決が、プライバシーの判断要素として次の3つの要件を掲げています。
1. 私生活上の事実または私生活上の事実らしく受け取られるおそれのあることがらであること
2. 一般人の感受性を基準にして当該私人の立場に立った場合公開を欲しないであろうと認められることがらであること、
3. 一般の人々に未だ知られていないことがらであること、
以上の3要件を満たすものが保護すべきプライバシーにあたるとされています。
他方で、報道側にも表現の自由が保障されていることから、両者の調整を図る必要があります。
この点、判例は「その事実を公表されない法的利益とこれを公表する理由とを比較衡量し,前者が後者に優越する場合に不法行為が成立する」と述べています。
また、公表されたものが「公共の利害に関する」事項であるかどうかも重要な判断基準とされています。
さらに、プライバシーにかかることがらであっても、公表されることを本人が承諾している場合には、その事項についてはプライバシー権を放棄したものとして、プライバシー権の侵害に基づく責任は認められません。
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