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その他、量刑に考慮されることとは
その他の判断要素としては、覚せい剤所持罪については所持量、覚せい剤自己使用罪については、常習性や使用態様も考慮要素となります。また、いずれについても、入手経路を明らかにしたか否かも考慮要素になります。
一方、覚せい剤を営利目的で所持していた場合には、覚せい剤の単純所持罪よりも刑が重く定められています(覚せい剤取締法41条の2第2項)。
その理由は、覚せい剤の所持が営利目的で行われる場合には、その覚せい剤が社会に広まっていく可能性が高く、行為の社会的危険性が高いからであると考えられています。
まとめ
覚せい剤の所持、自己使用の量刑判断において、最も重視されるのは同種前科。その他の考慮要素は、量刑判断を調節する役割を果たすのが現在の実務。
そして、覚せい剤所持、自己使用で判決を受けた後、再び覚せい剤に手を染めれば実刑の可能性が高まり、刑も重くなっていく。
覚せい剤は依存性の高い薬物であり、最初に執行猶予付きの判決を受けた後、同じことを二度と繰り返さないということが重要なポイントに。
執筆・監修:吉浦くにか(弁護士)
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