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三大疾病団信
長期固定金利のローン「フラット35」を利用する場合は、「機構団信特約」という制度が用意されています。さらに、機構団信特約の中に「三大疾病保障付機構団信特約」があります。
三大疾病保障付機構団信特約では、「死亡・高度障害・悪性新生物・約款所定の脳卒中・約款所定の心筋梗塞」のいずれかに該当した場合、残債(住宅ローンの返済額の残り)が一括弁済されます。
例えば、三大疾病保障付機構団信特約を契約している返済者がいて、その住宅ローンの毎月の返済額が12万円だったとしましょう。この返済者が悪性新生物に(がん)かかってしまった場合、住宅ローンの毎月の返済額12万円が免除されることになります。
見方を変えると、これは「毎月12万円の給付金を受け取る」ことと同じと言えます。ということは、三大疾病保障付機構団信特約を契約していれば、がん保険の保障内容を減らしてもいい、という考え方もできそうです。
また、同様の団信を用意している金融機関もあります。大まかに言うと、悪性新生物やその他の病気で「所定の状態」に該当した場合、最長1年間、住宅ローンの返済を肩代わりしてもらえます。その期間が1年以上続くと、住宅ローンの返済額の残りが一括弁済される仕組みです。
団信の留意点
三大疾病保障付機構団信特約は機構団信特約に比べ、健康告知の水準が厳しく、また特約料(=生命保険の保険料に相当)が高くなっています。
また、金融機関の疾病付団信の保険料も、一般的な団信に比べて高い場合もあるようです。
しかも、団信の場合、保険料(または特約料)が負担だからといって、簡単に止めるわけにはいきません。
それに比べ、がん保険は、家計の負担を感じたら比較的簡単に解約することができます。特に、三大疾病保障付機構団信特約や金融機関の疾病付団信で、「病気にはなったが、団信による弁済が効かない程度の症状」の場合は、住宅ローンの返済は続けなくてはなりません。
医療保険なら入院や手術で給付金が受け取れますし、がん保険は悪性新生物でなくても「上皮内がん」で給付金を受け取ることができる商品があります。
保険に契約する際は、そうした、給付金を受け取る(弁済を受ける)際のハードルの高さにも気を配っておく必要があるでしょう。
団信にせよ、保険にせよ、続かなくては意味がありません。家計のバランスも踏まえて判断しましょう。
「闘病のために保険を解約せざるを得なかった、家を手放すしかなかった」ということが起こらないようにしたいものですね。
●大泉 稔(おおいずみ・みのる)
ファイナンシャルプランナー。株式会社fpANSWER代表取締役、大泉稔1級FP技能士事務所主宰。1級FP技能士、生命保険大学課程、1種証券外務員。現在、「大人のための生命保険相談室」や「FP試験対策個別指導塾」、「交通事故被害者のための相談室」を展開中
http://cfpm.biz/ http://fp-answer.com/
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