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執筆:石井林太郎(弁護士)
最近では、芸能人に限らず、SNSなどを通じて婚約を広く公表する方々も増えているように思われますが、皆さんは、いかなる場合に婚約が成立するか、また、婚約によって生じる法的な義務や責任についてご存知でしょうか。
今回は、婚約と 婚約破棄と慰謝料 について、法律に基づいて説明したいと思います。
明確な約束や結納をしていなくても「婚約成立」になる?
「婚約」というと、明確に約束を取り交わしたときや、結納をしたときに成立すると考える人もいるでしょう。しかし、婚約(法的には「婚姻予約契約」といいます。)の成否は、約束の取り交わしや結納を行ったか否かだけで判断されるものではありません。次の要素を総合的にみて判断されます。
(1)交際期間の長さ
(2)結婚に向けた準備の進み具合(結婚式場の予約等)
(3)婚約の事実を対外的に公表したか否か、公表したとすればどのような形で公表したか(家族に対する報告のみか、職場の上司や同僚、友人達にまで広く公表したか等)
(4)退職・同棲・家事への従事など、結婚に向けた生活状況の変化の有無・程度などに照らして判断されます。
もちろん、明確に約束を取り交わしている場合や結納を行っているような場合は、結婚に向けた準備も進んでおり、また、婚約したことを対外的に公表していることも多いでしょうから、結果として、婚約が成立していると判断される可能性は高いといえます。
しかし、裁判例上、明確な約束や結納を行っていなくても婚約の成立が認められているケースは相当数ありますし、反対に、結納をしていても法的には婚約は成立していないと判断されるケースもあります。
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