(※記事中の語句のリンクは、その語句について詳しく解説したMocosuku姉妹サイトが開きます)
どんなときに「婚約の不当破棄」と評価されるの?
婚約も契約と同じです。いったん婚約が成立すると、当事者は誠実に交際し、婚姻を成立させるべき法的義務を負うこととなります。「不当な理由」で婚約を破棄するようなことがあれば、婚約を不当に破棄した者が相手方に対して損害賠償義務を負います。
「不当な理由」がどのようなものを指すのかというと、「単なる性格の不一致」がこれに当たることは想像し易いでしょう。しかし「家族が反対している」「相手方の身内に問題がある」といった理由も、婚約破棄を正当化する理由とはならず、「不当な理由」に当たると考えられています。
婚約破棄と慰謝料 の関係とは?
婚約を不当に破棄された者は、相手方に対し、婚約の不当破棄により被った精神的苦痛について、慰謝料を請求することができます。具体的な慰謝料の金額については、個別具体的な事情により様々ですが、離婚時の慰謝料に比べると低額な傾向にあり、一般的な相場としては、30万円から200万円程度と考えられているようです。
もっとも、婚約に伴って前職を退職して収入が喪失あるいは減額してしまった場合や、結婚に備えて用意した嫁入り道具等の購入費用等については、慰謝料とは別に賠償対象となり得るので、注意が必要です。
スポンサーリンク