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執筆者:新美昌也(ファイナンシャル・プランナー)
離婚後の生活は経済的に厳しい状況になることが多いようです。ですが、シングルマザーのために国や自治体では、さまざまな経済的な支援が行われています。
お住まいの自治体によって支援策の具体的な内容や要件は異なります。
「ひとり親家庭のしおり」などで確認してください。離婚後に支援策を使いこなせるように準備しておきましょう。
下記に、練馬区「ひとり親家庭のしおり」(平成26年11月発行)の中から、いくつかを紹介します。
各種手当について
●児童扶養手当
原則、18歳の年度末までの子ども1人に月額41,020円(所得が一定以上の場合は一部支給で、月額9,680円~41,010円)支給されます。
2人の場合は月額5,000円が加算され、3人目からは1人月額3,000円が加算されます。
ただし、手当の資格発生月から5年、または支給要件に該当した月から7年経過すると手当が半分に減額されるので注意が必要です(例外:児童扶養手当減額除外届出書の提出)。
●児童育成手当
18歳の年度末までの子ども1人について月額13,500円支給されます。
●児童手当
中学校卒業までの子ども1人について3歳未満は月額15,000円、3歳~小学校6年生までは月額10,000円(第3子以降は月額15,000円)、それ以降中学卒業までは月額10,000円が支給されます。所得制限世帯は月額一律5,000円が支給されます。
医療について
・ひとり親家庭等医療費助成
高校生以下の子どもがいるひとり親家庭等は医療費の自己負担分について助成が受けられます。
くらし
・ひとり親家庭ホームヘルプサービス
区内に住所のある小学生以下の子どもがいるひとり親家庭で、子どもの世話などに支障があるときなどにホームヘルパーを派遣してもらえます。
生活資金
・母子及び父子福祉資金貸付金
経済的に自立し安定した生活を送るのに必要な資金を無利子又は低金利で借りることができます。
入居支援
・民間住宅への入居支援
民間保証会社を利用する場合の保証料の一部が補助されます。
・公営住宅の優遇抽選
区営住宅や都営住宅の当選確率が一般世帯より高くなります。
・母子生活支援施設
18歳未満の子どもを養育しているお母さんが生活上のいろいろな問題のために子どもの養育を十分できない場合に、お母さんと子どもが一緒に利用できる児童福祉施設です。居室の提供のほか、専門の職員から生活相談や学習支援を受けられます。
職業訓練
・ひとり親家庭自立支援教育訓練給付金事業
20歳未満の子どもを扶養しているひとり親家庭の親が、教育訓練講座を受講し、修了した場合に、支払った受講経費の40%(下限8,001円、上限20万円)が支給されます。
・ひとり親家庭高等職業訓練促進給付金事業
20歳未満の子どもを扶養しているひとり親家庭の親が、看護師、保育士などの資格を取得するために養成機関で受講する際に、その修業期間(上限2年間)において、高等職業訓練促進給付金が月額100,000円(住民税課税世帯は70,500円)、さらに受講修了者には高等職業訓練修了支援給付金が50,000円(住民税課税世帯は25,000円)支給されます。
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