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自然災害による保険 …
自然災害時に保険金や給付金はもらえる?
今回の豪雨などのように、自然災害でケガをした場合、保険金や給付金を受け取ることができるのでしょうか? 結論から言えば、もらえます。
例えば、医療保険や医療特約などの場合は、自然災害でケガをし、その治療のために入院もしくは手術などを受ければ災害入院給付金や手術給付金の対象となります。
また、傷害保険や傷害通院特約などの場合は、同じく自然災害でケガをして治療のために通院すれば、通院給付金(もしくは通院保険金)の対象となります。
では、自然災害が原因で後遺障害を負った場合はどうでしょうか? 生命保険の傷害特約や傷害保険では、後遺障害の程度に応じて、最も重い1級から、程度が軽いとされる14級まで等級を設けています。
例えば、14級の場合は「局部に神経症状を残すもの」という後遺障害があり、保険金の4%を後遺障害保険金受け取ることができます。つまり、保険金が1000万円の場合は、40万円の後遺障害保険金として受け取れるわけです。また、台風が原因で亡くなった場合でも、遺族は死亡保険金を受け取ることができます。
自然災害による保険 …
自然災害でも地震・噴火・津波は別?
まず、損害保険商品の傷害保険と国内旅行傷害保険(以下、まとめて傷害保険とします)から見ていきましょう。傷害保険の場合は、地震・噴火・津波が原因で負傷して治療を受けたり、死亡したり、後遺障害を負ったりしても対象になりません。
このため、最近では「天災危険担保特約」を付けて契約することがあるようです。天災危険担保特約が付いていれば、地震・噴火・津波によるケガや死亡・後遺障害でも保険金支払いの対象になります。
続いて生命保険商品です。災害死亡割増特約や傷害特約では、地震・噴火・津波などで死亡したり、重度障害を負ったりした場合、約款上、保険会社は保険金の全部を払わないか、もしくは保険金の一部を削減して支払うことができます。傷害特約では、後遺障害保険金についても同じ扱いが定められています。
また、医療保険や医療特約では災害入院給付金や手術給付金にも、約款上、同じルールがあります。ただし、これまで阪神淡路大震災や東日本大震災などのような場合では、保険金や給付金が削減されることなく支払われています。
今回のような大規模な災害があると、保険金や給付金は生活再建の大きな助けになるでしょう。保険を契約している人は、落ち着ついてからでいいので、まずは保険会社に問い合わせをしてみましょう。
この度の暴風雨ならびに9月12日早朝の地震で被害に遭われ方々に、謹んでお見舞い申し上げます。1日も早く日常を取り戻すことができるよう、心よりお祈り申し上げます。
●損害保険協会:自然災害損保契約照会センター
0570-001830 または 03-6836-1003
●生命保険協会:災害地域生保契約照会センター
0120-001731
<執筆>
●大泉 稔(おおいずみ・みのる)
ファイナンシャルプランナー。株式会社fpANSWER代表取締役、大泉稔1級FP技能士事務所主宰。1級FP技能士、生命保険大学課程、1種証券外務員。現在、「大人のための生命保険相談室」や「FP試験対策個別指導塾」、「交通事故被害者のための相談室」を展開中
http://cfpm.biz/ http://fp-answer.com/
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