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それでは薬(医薬品)は?
一方、薬(医薬品)とは、薬機法(医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律)によって規定されていて、病気の治療や予防のために用いられるものをいいます。
医薬品は、効能や効果、副作用についてさまざまな試験で確認され、厚生労働大臣から承認を受けたものです。
効果について薬との違い
サプリメントは、実は「食品」の扱いとなります。そのため、中には特定の成分を濃縮して錠剤やカプセル剤にしたものも多くあり、薬と混同しがちですが、医薬品のような規定はなく、効能や効果について根拠がしっかり確認されていないものも多くあります。
効果の表示についても、薬ではないサプリメントは薬のように効能や効果を明記することは、原則認められていません。
ただし、有効性や安全性について国が定めた基準などを満たした健康の維持や向上に役立つ特定の食品や国が定めた栄養成分については「保険機能食品」とされ、「おなかの調子を整えます」、「カルシウムは、骨や歯の形成に必要な栄養素です」などのようにその機能を表示することができます。
しかしこの保険機能食品も、やはり医薬品のように効果があるかのような表現(「高血圧の治療に」、「高血糖を改善する」などのような表現)は認められていません。
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