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執筆:石井林太郎(弁護士)
労働安全衛生法の改正に伴い、2015年12月1日から、労働者のストレス状況の検査等を使用者に義務付ける「 ストレスチェック制度 」が実施されます。
そのため、今後、チェックシートの記入や面接指導の受診等、自身が抱えているストレスを申告する機会が増えることが想定されます。ここでは、 ストレスチェック制度 の概要について、詳しくご説明しましょう。
ストレスチェック制度 とは
ストレスチェック制度 とは、労働者の抱えるストレスの程度を把握するための検査や、検査結果に基づく医師による面接指導等の実施を使用者に義務付ける制度をいいます(ただし、従業員数50人未満の事業場については、当分の間、実施義務は免除されています)。
この制度が導入された背景は、これまで、ストレスを抱えていながらも、無理を続けて心身に不調を来してしまう労働者が少なくなかったことから、自らの抱えているストレス状況について「気付き」を促すとともに、必要に応じて面接指導等の対応につなげることで、労働者が心身の不調に陥ること(通称メンタルヘルス不調)を未然に防止することにあります。
ストレスチェックの実施に際しては、「仕事のストレス要因」、「心身のストレス反応」及び「周囲のサポート状況」という3つの観点に基づいて実施されます。具体的にどのような検査項目を設けるかは使用者の判断に委ねられていますが、厚労省が推奨する検査票では、合計57項目の検査項目が挙げられています。
ストレスチェックの結果、「高ストレス者」と認定された労働者が、医師による面接指導の実施を申し出た場合、使用者はこれに応じなければなりません。
なお、ストレスチェック制度の実施はあくまでも使用者の義務であり、労働者の義務ではないため、労働者は使用者の実施するストレスチェックや面接指導に協力する義務はありませんが、自らの抱えているストレス状況を正確に把握するという観点からは、積極的に取り組むことが望ましいといえるでしょう。
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