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ストレスチェック制度 :正直に申告して会社から不利益な扱いを受けないか?
ストレスチェックや面接指導の際に、自分の抱えているストレスを正直に申告し、その結果が使用者に知られてしまうと、使用者から煙たがられ、不利益な扱いを受けてしまうのではないかとの不安を抱く方もいるかもしれません。
しかし、ストレスチェックの結果は、ストレスチェックを実施した医師や保健師が管理することとなっており、使用者は、労働者の同意がない限りストレスチェックの結果を確認することはできません。
また、使用者が、ストレスチェックの結果の提供に同意しない労働者に対して、そのことを理由に不利益な取扱いをすることも禁止されています。
さらに、面接指導の結果、使用者が、メンタルヘルス不調、あるいはその傾向が見られる労働者に対して就業上の措置を講じようとする場合も、その内容は、医師の意見を踏まえた上での適切なものでなければなりません。また、メンタルヘルス不調あるいはその傾向が見られるからといって、解雇・契約の更新打切り・退職勧奨といった雇用解消措置を講じることも禁止されています。
したがって、ストレスチェックや面接指導の際に、自身の抱えているストレスを正直に申告したからといって、そのことを理由に使用者から不利益な取扱いを受けることはないといっていいでしょう。
ストレスチェック制度 :メンタルヘルス不調は他人事ではない
厚労省の統計によると、仕事や職業生活に関してストレスを感じている労働者の割合は50%を超えており、メンタルヘルス不調は社会問題ともいえる事柄ですが、「心」の問題であるが故に、正直に申告することに心理的抵抗が生じ易く、ついつい無理をして手遅れとなってしまいがちです。
今回取り上げたストレスチェック制度は、労働者に「気付き」を促してメンタルヘルス不調を未然に防止することを目的としていますが、大切なことは、使用者が、労働者のメンタルヘルス不調が会社にとっても大きな損害となるということを十分に理解し、働きやすい職場環境の構築に向けて取り組んで行くことではないでしょうか。
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