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(前回【障害年金:その4】からのつづき)
これまでは、順調に仕事をしていた人が、突然働けなくなってしまったときのセーフティネット、「障害年金」の申請や受給の際のさまざまなケースについて紹介してきましたが、障害年金を受給する理由となっている症状が改善されたときには、 障害年金の支給停止 がなされたり、減額されたりといった措置が取られることもあります。
また、「うつ」などの精神疾患を理由に障害年金を受給している人の場合、再発や受給停止後の生活への不安から、なかなか自発的に社会復帰に踏み切ることができないのも実情のようです。
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