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障害年金の支給停止 :「うつ」の症状は改善されても…
10年以上勤めた金属加工関係の会社を「うつ」によって退職したTさん(仮名・40歳男性)は、国民年金・厚生年金の障害認定基準において3級と認定され、年間70万円ほどの障害厚生年金の支給を受けています。Tさんは年に数回、知人の紹介で単発のアルバイトをするほかは、もう何年も仕事をしていません。
独身で実家暮らしのTさんは、障害年金の支給を受けている限り生活に困ることはありませんでしたが、「うつ」の症状が改善するにつれて、障害年金の支給が停止されることへの不安が出てきたといいます。
働くと 障害年金の支給停止 になる?
Tさんは、障害年金を受給してそろそろ5年になりますが、最近では薬の量や種類も減り、問題なく日常生活を送れるようになりつつあります。しかし、たとえアルバイトでもレギュラーの仕事に就くと、「障害年金の支給を停止されるのでは」という不安があり、Tさんはなかなか就職活動に踏み切ることができません。たしかに、精神疾患による障害等級3級の認定基準には、「労働が著しく制限を受ける」というものがありますが、だからといって必ずしも「働いたら即支給停止」というわけではありません。
たとえば、前回の【障害年金:その4】で紹介した「就労継続支援B型」の事業所などで作業に従事しているような場合は、支給停止や減額を心配する必要はないといえます。また、たとえ一般企業に就職したとしても、精神疾患が理由で「仕事が続けられず、転職を繰り返す」ような場合は、支給が認められるケースもあります。
しかし、継続した就労が可能であり、労働能力にも問題ないと判断された場合は、障害年金の支給は停止される可能性が高いといるでしょう。
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