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子連れ再婚と養育費 :養育費はいつまで支払うの?
夫婦は離婚をしても、それぞれ子どもの扶養義務を負っています。親権者であってもなくても、子どもに対しては、親の生活水準(収入等)に見合う生活をさせる義務があるため、親権者でない夫(妻の場合もあり)に収入や財産があれば、離婚後に養育費を支払わせることができます(話し合いによって円満に取り決めができない場合は裁判によって決まる)。
養育費の支払いは、「子どもが成人に達する日の属する月まで」と定められることが一般的ですが、場合によっては子どもが大学卒業まで等、成人を過ぎても支払うように定められることもあります。
子連れ再婚と養育費 :親権者(妻側)が再婚した場合、前夫の養育費は?
親権を持っている妻が再婚をしたら、前夫は養育費をもう支払わなくていいのでは?と思ってしまいますが、親権者がただ再婚しただけではそうはなりません。
親権者が再婚し、再婚相手の戸籍に入っても、子どもの戸籍はそのままで、基本的には姓が変わることもありません。もちろん何もしなければ再婚相手の男性と子どもとの関係は他人であり、法律的な親子関係が発生するわけではないので、子どもの扶養義務も発生しません。
再婚相手と子どもが法律的な親子関係を作るには、養子縁組が必要です。そうすれば子どもは、親権者(母親)と再婚相手と同じ戸籍に入ることができ、法律的な親子関係が発生するので、再婚相手に子どもの扶養義務が発生します。
しかしここで前夫は養育費の支払い義務がなくなる、というわけではありません。たとえ母親が再婚しても、前夫が子どもの父親であることには変わりないからです。
そうすると、養親である再婚相手と、実の父親である前夫が、それぞれ子どもの扶養義務を負うことになります。もっとも、養親の扶養義務の方が優先すると考えられているので、養親である再婚相手が十分な経済力を有しており、養子を十分に扶養している、というような場合は、前夫の養育費が免除、もしくは減額される、ということはよくあります。もちろんそのまま前夫の支払いが続くこともあります。
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