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特別条件付き契約
ところで、生命保険会社が「契約OK」と判断した場合でも、何らかの「特別条件」が付くことがあります。これを「特別条件付きの(契約)成立」と言います。もちろん、その場合は契約が成立する前に案内があります。そして、「特別条件が付くことに承諾します」という「条件承諾書」にサインや押印をし、そのあと契約成立となります。
では、具体的にどのような特別条件があるのでしょうか? 例えば、「部位不担保」という特別条件があります。「身体のある特定の部位の病気やケガを保険の対象外とする」という条件です。
「胃」を部位不担保にする特別条件を承諾して医療保険を契約したとしましょう。その人は、胃かいようや胃がんで入院したり、手術を受けたりしても入院給付金や手術給付金を受け取ることができない、ことになります。
なぜこんな条件が付くかというと、保険会社のリスクを小さくするためです。例えば、現在胃の病気で治療中で、病気の性質上、再発を繰り返したり悪化したりする可能性がある場合は、胃を部位不担保にすることで保険会社はリスクを小さくできるわけです。
部位不担保の期間も、契約が成立してから2年や5年といった、一定の期間のこともあれば、契約期間中はずっと維持される「永年」の場合もあります。なお、健康告知書の判断は保険会社によって異なるため、A社で特別条件が付いたからといって、B社の保険でも付くとは限りません。
特別保険料
このほか、「特別保険料」という特別条件もあります。これは、まったく同じ内容(性別/生年月日/契約期間/契約内容/金額/保険料の払い込み期間)で契約した人に比べると、保険料にプラスアルファが付くものです。
これもやはり保険会社のリスク対策で、加入者にネガティブな事情がある場合は、そのぶん保険料が割高にするのです。なお、FPとしてのこれまでの私の経験では、特別保険料が設定された例は見たことがありません。一方、部位不担保の特別条件が付いた契約は、時々見かけることがあります。
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