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今回は、お互いがそれぞれの疾患に影響する可能性が高いといわれている「うつ」と「アルコール依存」などの 精神障害と障害年金・生活保護 の問題についてお話します。
このシリーズでは、実話をもとに「うつ」と「アルコール依存」を全15回に分けてご紹介します。それらが原因で家庭内に起こるケースも多いDVやモラハラ、共依存といった問題について掘り下げていきます。
(前回からの続き)
妻との別居をきっかけに断酒を決意し、約1年ぶりに就職活動をはじめたSさん(仮名・当時32歳)。しかし、Sさんは度重なる不安やパニックの発作のため、なかなか働きはじめることができませんでした。そんなSさんに、心療内科の医師は「精神障害者保健福祉手帳(いわゆる「障がい者手帳」)」を取得することを勧めるのでした。
精神障害と障害年金・生活保護 :医師は協力してくれるというが…
心療内科の医師がいうには、Sさんの現在の状態は「抑うつ」をはじめとするさまざまな症状が重なったものであり、特定の精神疾患にはカテゴライズできないとのことでした。しかし、医師は「障がい者手帳を取得するために」、便宜的に病名をつけることはできるといいます。
手帳を取得して「精神障がい者」と認定されれば、障害年金を受給できたり、税金が免除されたりという措置を受けられる可能性もあり、働けないことから経済的に困窮しつつあるSさんにとって、医師の提案は心を動かされるものでした。医師は、Sさんのように精神疾患によって働けない人にとっては、「障害年金」をはじめとするこれらの制度がセーフティネットとして機能しているともいいました。
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