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2月16日から、税務署において確定申告の受付が始まります。
確定申告とは、
「所得税及び復興特別所得税の確定申告は、毎年1月1日から12月31日までの1年間に生じた全ての所得の金額とそれに対する所得税及び復興特別所得税の額を計算し、申告期限までに確定申告書を提出して、源泉徴収された税金や予定納税で納めた税金などとの過不足を精算する手続です。(※1)」
医療費控除の計算方法
サラリーマンの場合、原則として勤め先がおこなう「年末調整」により所得税の過不足は精算されていますので確定申告をおこなう必要はありません。
しかし、一定の要件を満たしていれば払い過ぎた所得税は取り戻すことができます。
所得税を返してもらう手続きは「還付申告」と呼ばれ、代表的なのが「医療費控除」です。ちなみに還付申告は2月15日以前であっても手続き可能です。
医療費控除の求め方
1. 1年間に支払った医療費などの総合計額(生計を一とする同居家族の医療費も合算)
2. 保険会社などから支払われた入金給付金や健康保険から支払われた高額療養費、出産一時金など
3. その年の総所得金額等(※2)が200万円を越える人は一律10万円
4. その年の総所得金額等が200万円未満の人は、総所得金額等の5%の金額
例題
1. 1年間の医療費総合計額(家族を含む)18万円と仮定
2. 保険会社から支払われた入院給付金 3万円を受け取ったと仮定
3. ≪総所得額が200万円を超えている人の場合≫
18万円-3万円-10万円(上記3.の金額)=5万円・・・医療費控除の対象金額
4.≪総所得額が200万円未満であった人の場合(以下は140万円と仮定)≫
18万円-3万円-(140万円×5%)=8万円・・・医療費控除の対象金額
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