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自動車を運転する人であれば、近年「高齢者講習」という制度がはじまったことはご存知だと思いますが、ただ 高齢者講習の仕組み は意外と単純ではなく、受講のスケジュールや受講の申請方法、かかる費用などを把握しておかないと、いざその年齢になったときに戸惑うことも多く出てくる可能性があります。
まだ若い世代は関係ないと思っているかもしれませんが、そろそろ「高齢者講習」を受けなければならない家族や知人も出てくるでしょう。その人たちが困らないようにアドバイスしてあげるためにも、そしていつか自分たちが「高齢者講習」を受ける時に備える意味でも、詳しい仕組みを覚えておいても損ではありません。
高齢者講習の仕組み :70歳以上のドライバーが対象
一定の年齢になると「高齢者講習」を受けなければならないことは知っていても、具体的に何歳から必要になるかは案外知らない人も多いのでは?
その年齢は、70歳から。正確には、更新機関満了の日の年齢が70歳以上の場合に、「高齢者講習」を受けなければ運転免許は更新できなくなります。
では「高齢者講習」を受けよう…と行動する前に、まず頭に入れておきたいのが、「高齢者講習」と「免許更新」との関係性です。誤解しないでほしいのが、「高齢者講習」を受ければすなわち「免許更新」とはならないことです。
「高齢者講習」を受けると、「講習終了証明書」が交付されますが、それを「免許センター」に持参し、それとともに「免許更新」をする必要があります。すなわち、「高齢者講習」と「免許更新」、2つのプロセスが必要になるのです。
さらに75歳以上(更新時の誕生日における年齢が75歳以上)になると、「高齢者講習」の前に「講習予備調査」をする必要があります。これは、高齢になると低下するとされる「認知能力」を判定する3つの検査が行われます。
もしそこで、「記憶力・判断力が低下している」と判断され、かつ免許の更新期間満了日(誕生日の1か月先の日)の1年前までの間に、信号無視などの違反行為が行われていた場合は、「臨時適性検査」(専門医による診断)を受けなければならなくなります。ここで認知症と判断された場合は、免許取り消し、または停止処分となります。
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