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朝型勤務制度の注意点 :名目だけの朝型勤務制度の導入は、使用者にとってもリスクが大きい
朝型勤務制度が長時間労働の抑制を目的するものである以上、朝型勤務制度を導入しようとする企業は、これと併せて、残業の事前承認制や、一定時刻以降の残業禁止といった、残業抑制措置を講じることが求められます。
しかしながら、過重労働に伴う残業が横行している企業において、使用者が、労働者の抱えている業務量を適切に調整・配分することもなく、安易に残業禁止措置を講じるようなことがあれば、持ち帰り残業が横行し、その結果、使用者の責務である労働者の勤怠管理や健康管理は形骸化してしまい、労働者のメンタルヘルス不調を助長することにもつながります。
さらに、持ち帰り残業の横行は、機密情報の漏洩とったコンプライアンス上の問題にもつながりかねません。
朝型勤務制度の注意点 :やむなく持ち帰り残業! この場合残業代を請求できる?
朝型勤務制度の実施に伴い残業禁止措置が講じられた結果、持ち帰り残業を余儀なくされた場合、労働者は、持ち帰り残業に要した時間が「労働時間」であるとして、使用者に対して残業代を請求することができるでしょうか。
「労働時間」とは、「労働者が使用者の指揮命令下に置かれている時間」をいいますが、持ち帰り残業は純粋な私生活上の領域で行われ、使用者による具体的な指示や規律が及ばないものであるため、原則として労働時間には当たらないと考えられています。
確かに、正規の勤務時間内では到底終わらない量の業務に従事させられている場合や、使用者が持ち帰り残業を黙認・許容していると評価できる場合は、持ち帰り残業も労働時間に当たると考えられていますが、裁判になれば立証の問題も生じるため、決して簡単なハードルではありません。
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