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朝型勤務制度の注意点 :まずは過重労働の見直しを
朝型勤務制度の効用は、過重労働に伴う残業が横行しているような企業に当てはまるものではなく、このような企業は、朝型勤務制度の検討以前に、雇用している労働者の業務量や業務分担内容を見直すべきでしょう。
また、このような見直しが不十分なまま、安易に「朝型勤務制度」が導入されてしまうことのないよう、国政レベルでも、さらなる議論・検討が必要であるように思います。
執筆:石井林太郎(弁護士)
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