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執筆:永吉 峰子(管理栄養士)
何かと話題になることが多い添加物。なるべくとらないように気をつけている方もいらっしゃるのではないでしょうか。
「でも、添加物って?」と思う方も多いのではないでしょうか。
今回はそんな食品添加物の基礎について、管理栄養士がお伝えしようと思います。
食品添加物とは、そもそもなに?
食品添加物の定義
食品添加物の定義は、食品衛生法によって「食品の製造の過程において又は食品の加工若しくは保存の目的で、食品に添加、混和、湿潤その他の方法によって使用するものをいう。」と定められています。
添加物というと、保存を高めたり色をよくしたりするのに使われるイメージがありますね。でも、製造を効率よくする目的や栄養強化の目的でも使われているのです。
食品添加物の種類
食品添加物は、食品衛生法により以下のように分類されています。
1.指定添加物
厚生労働大臣が有効性と安全性を認めたものです。449品種類あり、原料や製法が科学的であっても天然のものであっても添加物となります。
2.既存添加物
長年の使用実績のあるものを厚生労働大臣が認め、引き続き利用することを許可しています。安全性や有用性に問題がある場合はリストより削除されます。365品種類あります。
3.天然香料
果物や乳などの食品から採取され、使用量がごく微量なもので香りをつける為に使われています。長年の経験上で健康に影響がないものが認定されており、612種類あります。
4.一般飲食物添加物
一般的に食品として使われているものを、食品添加物として使用するものです。すべての食品が対象となります。
食品添加物はどのように指定される?
食品添加物の認定を受けるには、以下の5つの条件を満たす必要があります。
1.国際的に安全評価が終了し、安全性に問題がないとされている
2.国際的に広く利用されている
3.科学的な検討に必要な資料が整っている
4.使用が消費者にとって利点になる
5.原則として化学分析で食品に使用した添加物が確認できる
食品添加物は薬ではないので、病気の治療を目的とした成分の添加は認められていません。また、粗悪品をごまかすための成分も認められません。
認定を受けるには、食品安全委員会、厚生労働省、消費者庁など複数の機関で様々な承認を受ける必要があります。
このように、あくまで消費者にとってメリットがあるものだけが食品添加物として認定される仕組みが備わっているのです。
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