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添加物の表示方法とは?
同じ添加物でも用途によって表示の仕方が異なる
主な添加物で記載した8つの添加物は、用途名と物質名の両方を記載する必要があります。
一方それ以外の添加物は原則として用途名のみを記載することになっています。その為、添加物でも用途によって表示の仕方も異なるのです。
一括表示が可能なものもある
食品添加物は、使用したものは個々に表示するのが基本です。
しかし乳化剤や香料など定められた一部の添加物は、使用の目的を示す一括名で表示することが許可されています。これは、例えば香料は食品の香りを再現する為には沢山の種類の香料が必要となる為、すべてを表示すると表示が膨大になり、消費者にわかりにくくなってしまうためです。
表示が免除されるものもある
栄養強化の目的で使用されるもの、加工の途中で使用され最終製品に残らないもの、食品の原材料に使用された添加物で最終的な食品での効力が少ないと思われるものについては表示が免除されることがあります。
また、総菜屋などのバラ売りでは添加物表記の義務はありません。
食品添加物と言っても、使用する目的や表示方法は様々です。基礎知識をもとに食品選択の基準としてみてくださいね。
【参考】
東京都福祉保健局HP『食品衛生の窓』(http://www.fukushihoken.metro.tokyo.jp/shokuhin/shokuten/index.html)
<筆者プロフィール>
永吉峰子(ながよし・みねこ)
管理栄養士。大手小売企業にて店長、商品開発を経験後、現在は「健康」「食」に関する執筆を中心に活動中
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